最近の事例で目立つのが、保険会社の提示した過失相殺の横暴例です。 民法上、過失割合は相互の合意があれば、どんな割合で決着しても問題ありません。仮にお互いに責任があったとしても、どちらかが非を一方的に認めて全額賠償することもあります。しかし保険会社が示談代行するとなると、保険会社独自の判断を主張してきます。その根拠は判例タイムスを用いることが主流です。仮に契約者の希望や考えに沿わない割合でも、約款上、保険会社はその判断の限度で支払う、と謳われています。それを責める気はありません。それが保険の契約条件だからです。 しかし時折あまりにも無茶な理論展開をしてくる担当者がいます。その事例を・・・。
● 直進道路を自転車で走行中の被害者が、路外(駐車場)から後進で急発進した自動車にはねられました。
これは判例タイムス上、基本10:90です。状況から0:100もしかるべきです。
これをなんと30:70で主張してきました。
その根拠判例は、なんとUターンするため路外に一時入り、転回した自動車と原付バイクの事例を持ち出してきました。しかもヘルメット不着用で被害者に+10の修正を加えて。
なんで急発進の自動車が転回車に?、なんで自転車が原付バイクに?、自転車に対しヘルメット不着用の過失あり?
ちなみに判例タイムスに自動車対自転車の同判例はしっかり掲載されています。無理やりこの判例に当てはめる必要はありません。被害者は穏やかな方で、紳士的に保険会社と折衝しています。
はっきり言います。これは「悪意」です。ここまで無茶な理論展開をしてまで保険金支払を削減したいのか・・・もう企業としての社会的責任やモラルのかけらもありません。
さすがに国内3大メガ損保ではここまで厚顔無恥な担当者に出くわしたことがありません。しかし中小損保、外資、通販型では最近このような、なりふり構わない払い渋りがあるような気がします。
この事例は現在後遺障害申請中です。担当者の提示にいちいちケンカはしません。後遺障害の等級をしっかり取って、裁判でドカンと請求をします。0:100の正当な理論展開はその時までとっておきます。担当者にはその時点で虎の尾を踏んだことに気づかせればいいのです。