【事案】 赤信号停止中に追突事故の被害者となる。

【問題点】 しびれの自覚症状が強く、放散痛・知覚鈍麻などの異常が全てMRI所見と神経領域的に一致。当事務所紹介の専門医による診断でも、画像所見は経年性であるものの症状に一貫性があり、事故がきっかけで異常が出現したのとして差し支えないとの判断。しかし、相手方保険会社は事故後3ヶ月ほどで全力の打ち切り攻勢。また、事故とは無関係の原因によって、数年前に右上肢で労災の後遺障害7級が認定されていた。

【立証ポイント】 専門医に、治療継続の必要性を書いた診断書を作成してもらい、6ヶ月間の一括対応期間を確保。労災の異常とは系列的に異なる症状であると主張。14級9号の認定となった。当事務所としては12級の可能性もあると説明、異議申し立ても検討したが、時間的問題から14級で確定。(平成23年6月)

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【事案】 好意同乗の事案。飲み会の帰り道、助手席で寝ていたところ自動車が壁に突っ込み受傷(運転手は酒を飲んではいなかった)。

【問題点】 事故直後に無料相談対応。これがきっかけで正式受任。たまたま通院していた医療機関が、詳細な神経学的検査の実施を拒否。転院が問題となる。

【立証ポイント】 画像・神経・自覚症状の一致を証明できるか?の視点で専門医の門を叩く。やれるだけやり切って認定されなければ仕方ない、と、耳鳴りなどしぶとく残る苦痛に対しファイティングスピリッツを絶やさず治療・立証にまい進する被害者。最終的に14級9号確定。執念の認定となった。(平成19年9月)

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【事案】 赤信号停止中に追突を受け、被害者となる。

【問題点】 事故後3ヶ月の段階で、その時点で通院していた主治医が神経学的な視点でシビレを評価してくれない、どうすれば良いか?と相談を受けたもの。

【立証ポイント】 自覚症状の根拠を見定める姿勢を持つ医師を紹介、転院。その後も症状残存したため、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の一致を書類上で説明する準備を補助。14級9号が認定された。(平成23年4月)

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【事案】 赤信号停止中、追突を受け被害者となる。

【問題点】 受傷後4ヶ月時点で大手法律事務所に相談するも、認定を受けてから来てと門前払いで当事務所に無料相談。整骨院中心の通院状況であり、MRI・医師による神経学的な検査は未実施。行政書士に相談することに当初懐疑的であった。

【立証ポイント】 整骨院中心の治療を整形外科中心に変更することを提案。また、当事務所が懇意にしている病院にて、大急ぎで3.0テスラMRI実施を手配。自覚症状と領域的に一致する画像所見が得られたのを確認。症状固定のタイミングで主治医との面談に当事務所が同席。神経学的検査を依頼したところ、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の教科書通りの一致が確認できた。

ただし、出来上がった後遺障害診断書に「事故との因果関係不明」という言葉があったため、念のためと再度当事務所同席にて医師と打ち合わせ。「自覚症状と事故との因果関係は不明だとしても、自覚症状と他覚的所見の因果関係はあるか?」と私が質問したところ、「他覚的所見と自覚症状は医学的に明らかに一致している」との回答を得たため、この言葉も後遺障害診断書に追記していただき申請。14級9号の認定となった。(平成23年5月)

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【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったため、当方の検査依頼にも積極的な対応をしていただける状況。多数ある自覚症状の中、あれもこれも全て追いかけて良いものか、どの苦痛を後遺障害として申請し、立証を追及するべきなのかと問い合わせがあった。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。多数の支障が残存する中、画像・神経学的異常所見ともに明らかであった腰部に集中し、ラセーグテスト・SLRテスト・反射などの検査を主治医に依頼。一貫性を意識して書類の収集を行い、申請後約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったが、被害状況から画像所見は経年性、自覚症状は頑強に残存するものの頚部痛に限定され、目立つ神経学的異常は無し(後遺障害診断書にはジャクソンテスト-などの記載有り)。既に診断書等作成済みの状況で受任。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。本人には「神経学的に異常が無い中、後遺障害の申請を出すべきなのか」という迷いもあったが、苦痛が残存している以上は被害者としての権利を最大限主張すべきと励ました。

送付すべき書類・訴えの取捨選択を行い、絞り込んだ訴えで申請。約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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 昨日は思い切って一日お休みをいただきました。  避暑地へ避難です。といっても山奥の秘湯につかり、大汗です。それでも湯上りに渓流の冷たい風を浴びて、クーラーいらずの心地よさを味わいました。ここは江戸時代に建てられた旅館です。天井の低い忍者屋敷のような部屋でごろごろ・・・気がついたら宿の猫が勝手に部屋に入ってきて寝ています。    あともう少しでお盆休みがやってきます。今週も頑張ります!

                              まっくろ黒介がいそうな建物です

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