11. 精査受診 ( 3ヶ月~症状固定 )
検査へ同行します。場合によってはメディカル・コーディネイターを派遣します。
初めての病院は何かと不安なものです。必要があれば病院へ同行します。特にMRI等の画像診断の場合、読影医や技師との打ち合わせが重要です。ピンポイントでヘルニアの突出や脊髄損傷の病変部を捉える、又は頭蓋底骨折や肩甲骨骨折、靭帯損傷など、受傷直後で見落とされがちな症状を描出するためです。
6. 自動車保険の請求 (受傷 ~ 症状固定)
ご自身の自動車任意保険をチェック、請求のサポートをします。
① 搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険 ② 弁護士費用特約、その他特約
ご自身ご加入の任意保険をチェックします。実際請求漏れが実に多いのです。それに気付かない専門家は失格です。ましてや保険会社や代理店が見落とすのは大問題です。
原則以下のようにチェックして下さい。
・ 自分から追突等をしてしまいケガをした被害者(自らの過失が100%で相手からの自賠責保険が全くおりない)、崖下転落などの自爆事故 → 自損事故保険 人身傷害特約 ・ ご自身にも事故の責任(過失)がある → 人身傷害特約 ・ 他の自動車、歩行者、自転車で自動車事故にあった場合 → 人身傷害特約(車外危険担保) ・ 契約自動車に搭乗中 → 搭乗者傷害保険 ・ 弁護士や行政書士に依頼する場合 → 弁護士費用特約
「先日、交通事故に遭いました。これからどのようにすれば良いのでしょうか?」
私達はこのような早期の相談をお待ちしています。何故ならこれからするべき事、20項目を準備してお待ちしているからです。
事故相手の保険会社の言いなりで進めていませんか?専門家以外の人の言う事を鵜呑みにしていませんか?巷の交通事故相談で法律的な話を聞いてもモヤモヤは解消しません。 弁護士に1万円払って相談しても・・ ・「等級が取れたら来て下さい」=つまり「それまでは何もしません、損害立証は大変だからやらならいけど、裁判でさっさと和解して楽しよう」ということです。
行政書士に相談しても・・ ・「自賠責保険請求の代書をします」=記載例を見れば誰でも書けます。 ・「紛争センターのサポートで賠償金の増額をさせます」= 賠償金の計算をするだけです。賠償金は紛争センターの斡旋弁護士の裁量で決まります。行政書士の書いた計算書で劇的に賠償額が増えたのではありません。そう見せかけて報酬を請求をするのはズルいです。
まるで「最後の美味しいところだけ持っていこう」としているみたいです。
このような法律家を頼る前にやることは沢山あるのです!
では、プロが実行する具体的な作業をご覧下さい。
Ⅰ.
私達が全国の専門家と情報・知識・経験を共有し、取り組んでいるのは被害者救済です。 それにはやるべき仕事が20あります。それはどのような仕事か? その前によくある交通事故業務ホームページ、宣伝での文句を挙げます・・・
「画期的な判例をとっています」 「被害者の身になって取り組みます」
→ 当たり前です。そうでないと困ります。
医学的知識が満載、法律知識が満載
→ それを活かせる医療機関や専門家を確保していなければ無意味です。 実際の経験もないのに専門書を丸写ししているのがバレバレ?です。
「異議申し立てが得意です」 「異議申し立ての成功〇%です」
→ 異議申立の苦労をさせないで、初申請で等級を認定させるのが私の仕事です。 「賠償金を増額させます」 「紛争センターのサポートをします」
→ 示談や紛争センターに同席もせず、書類交渉なんて愚の骨頂です。 当たり前ですが優秀な弁護士に活躍してもらいます。
「被害者のために報酬を安くします」 「着手金0円です」
→ 続きを読む »
先週木曜のレポートです。3件の仕事をまとめてこなすため神奈川県へ。
AM7:00に事務所を出発、首都高経由し東名高速で厚木まで。まず〇〇保険会社へ被害者と同行、追加検査について一括払いの依頼をします。柔和で温厚な担当者さんのおかげで話はスムーズに進みました。 その後厚木・小田原道路間を移動、小田原城のすぐ隣にある横浜検察庁小田原支部へ。ここでは実況見分調書の閲覧の申請です。書記官の方はお昼時にかかわらず親切に対応して下さいました。 それから市内を移動、〇〇整形外科へ別の被害者と同行。診断書の依頼と足首の可動域の計測です。医師の協力により無事に終了しました。
ここ小田原は「総構え」と呼ばれる築城形式で、城下町を城壁ですっかり囲んでしまう、中国の城のようなタイプです。ということは移動はほぼ城内。もちろん城壁はなく普通の街ですが、復元された天守閣がシンボルとして仰げます。 この日は被害者の皆さんに昼食をご馳走になったり、お土産を頂いたりと、各所・関係者の親切、協力もあいまってすっかり神奈川フリークになってしまいました。
その後、都内に1件寄って帰宅しました。時計は10時をまわっています。疲れましたがたまに遠出するのもいいものです。
クライアントのHさん、Iさん、Sさん、ありがとうございました。
<その他の優遇措置>
① 都立公園・都立施設の入場料免除 (手帳の所持者及び付添者)
② 携帯電話料金の割引
③ 駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)
これは最新の特例です。担当する高次脳機能障害被害者のご家族の方から教えて頂きました。現在2級なので、この特例のために1級に格上げできないか再申請するかもしれません。 ・・1級なら駐車違反し放題??? 問い合わせは申請者の管轄する警察署(交通課)です。
④ NHKの受信料免除
その他、自治体ごとの特例もあります。
こうして障害者にたいする優遇措置を列挙しましたが、いいことばかりではありません。物事の常ですが、メリットにはデメリットが付随します。また考えさせられる事も多いのです。
4、問題点
① 運転免許
道路交通法で「免許の拒否又は保留の事由となる病気等」の規定により、該当する病気を持っていれば医師の診断書を提出し審査を受けます。事実上1、2級の人は運転免許は許可されません。 しかし、これは自己申告です。つまり病気を申告しなければ免許取得・更新が可能です。基本的人権として病気の告知を他人から命令される言われはないのです。しかし先日、てんかんの障害をもつドライバーが幼児数人を交通事故で死傷させる痛ましい事が実際に起こりました。このような事故が増えれば、運転免許など社会的に責任のある資格について病気告知義務化&違反者罰則へ向かうかもしれません。 ② 生命保険の加入制限生命保険加入には告知義務があります。これは契約者と保険会社の約束ごとなのなので人権云々は関係ありません。保険会社の基準にもよりますが、5年間の病歴が問われるので「5年前は手帳を持っていたが、それ以降障害は治っている」事が原則です。
③ 就職、就学への影響
障害者受け入れの企業や障害者に対応できる学校はまだまだ少ないのが現実です。特に高次脳機能障害患者の多くは、自身の障害について自覚がありません。普通に働ける、学校へ行ける、と思っています。それを拒否する社会や、押し留める家族を思うと辛いものがあります。
④ 根強い偏見
生まれつきの障害を先天性とすると、交通事故での障害は後天性です。しかしどちらにせよ精神障害となると、周囲の無知や無理解にさらされる事もあります。
被害者救済の仕事上、このような福祉制度は熟知していなければなりません。しかし健常者はもちろん障害者やその家族に対して、この制度が浸透しているとは言い難いと感じています。 被害者を含め、社会に福祉制度の周知、そして障害者理解への啓蒙が必要であると思います。
優遇措置 を続けます。
<公共交通機関>
① 東京都精神障害者都営交通乗車証の交付
東京都では、都内在住の手帳の所持者を対象に東京都精神障害者都営交通乗車証を発行しています。24区地域は都電、都営バス、都営地下鉄、舎人ライナーの乗車が無料となります。 この乗車証の発券は特定の駅でできます。市町村地域は各市町村窓口へ問い合わせます。
② 路線バスの運賃半額割引
(1) 対 象 者 東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)介護人は、割引 対象になりません。 他の道府県から交付された手帳をお持ちの方は、対象になりません。
(2) 適用範囲 東京都内を運行する一般路線バスの都内区間。東京都内で乗車し、かつ東京都内で降車(下車)する場合にのみ適用されます。 高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は除きます。
(3) 割引運賃 運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。定期券は割引になりません。 小児運賃が適用される方で手帳をお持ちの方は、小児運賃が半額となります。 (例)運賃210円の場合 → 110円(小児60円)
(4) 利用方法 運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に提示します。
<生活補助>
① 生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)
生活保護を既に受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月以上過ぎている方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方は、障害者加算がつくことがあります。 申請はお住まいの地域を所管する福祉事務所です。
②都営住宅の優先入居、使用承継制度及び特別減額(特別減額は1級及び2級のみ)
(1) 優先入居 5月及び11月の募集は、一部の地区で優遇抽選制度があり、一般世帯に比べて当選倍率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります。8月及び2月の募集は、ひとり親、高齢者、障害者等の限定募集となっています。 窓口は東京都住宅供給公社募集センターです。
(2) 使用承継制度 都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者のみですが、承継しようとする方又は同居者が手帳をお持ちの場合、名義人の三親等親族まで承継することができます。 ただし、収入基準等、一定の条件があります。 窓口は東京都住宅供給公社お客さまセンターです。
(3) 特別減額 既に入居している1級又は2級の方で、所得が一定額以下の場合は、使用料の特別減額が受けられます。 窓口は各地区を管轄する窓口センターです。
優遇措置、明日に続きます。今日は小田原遠征なので7時には事務所をでます。
昨日は高次脳機能障害被害者の病院同行でした。目的は精神障害者手帳取得で、医師へその診断書の依頼を行いました。 福祉関係の制度については漠然としたイメージだったので、この機会に調べてみました。各市町村でそれぞれ若干の違いはありますが、概ね以下のようになっています。長くなったら明日へ続きます。
1、障害の等級
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要 とする程度
3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加える ことを必要とする程度
判定は医師の書く診断書によります。「常時介護」が必要か、「見守り」で済むか、医師が程度の判定をします。そして審査と等級認定は各自治体の判断となります。
2、手続き
お住まいの区市町村の担当窓口に次の書類を提出します。
① 障害者手帳申請書 ② 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し ③ 本人の写真
更新は2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
3、優遇措置
<税金> まずは税制面から
① 所得税
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。 確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先が窓口です。
② 住民税
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。 また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。 区市町村の課税担当課が窓口です。
③ 相続税
障害者が相続した場合、税額から、年齢及び級に応じた額が控除されます。
④ 贈与税(1級のみ)
1級の方への贈与に当たり、信託銀行との間で、「特別障害者扶養信託契約」を結ぶと、贈与額のうち6,000万円まで非課税となります。
⑤ 利子等の非課税
少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できます。 これは税務署ではなく金融機関等の各営業所等が窓口です。
⑥ 自動車税・軽自動車税・自動車取得税(1級のみ)
自動車税・自動車取得税について、「(1)障害者の方が所有又は取得し、日常生活のために使用する。」、「(2)障害者の方が所有又は取得し、生計を同一とする方が専ら障害者の通院・通学等のために使用する。」、「(3)生計を同一とする方が所有又は取得し、障害者の方が専ら通院・通学等のために使用する。」、「(4)生計を同一とする方が所有又は取得し、生計を同一とする方が専ら障害者の通院・通学等のために使用する。」のいずれかに該当する場合、減免されます (平成21年度以降、減免額に上限が設定されます)。 対象者は、1級の方で、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けていることが要件となります。軽自動車税については、各区市町村の条例等によります。 自動車税・自動車取得税は都税事務所等又は自動車税事務所、軽自動車税は区市町村の課税担当課が窓口です。
⑦個人事業税
本人又は障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額(事業所得以外の所得があるときは合算額)が370万円以下の方は、減免されます。 都税事務所等が窓口です。
高次脳機能障害被害者の生活支援について必須の手続きです。税金以外のメリットについては明日に・・ 続きを読む »