昨日は歯の後遺障害も忘れず請求して!でしたが、今日は逆の発想です。
受傷後、神経麻痺や動揺関節の後遺障害を負った場合、関節の固定に硬性補装具の使用が必要になります。まず代金をだしてもらい、症状固定後、後遺障害として賠償金をもらいます。ここまでは普通の流れです。しかし、ここからは盲点が潜んでいます。それは硬性補装具が消耗品である、ということです。ですので将来にわたって必要なものであれば、当然買い替え代金を請求します。
したがって耐用年数が5年、代金69800円 なら・・・
後遺障害の逸失利益年数 or 平均寿命 ÷ 5 = 将来必要な個数 個数 × 代金69800円 - 中間利息 = 一時金としてもらう
このような計算が成り立ちます。もし40歳で逸失利益が27年の人なら・・・
27 ÷ 5 = 約6個 × 69800 - 中間利息は「無」とする = 418800 円