今週は歯科医にも同行しています。今日は歯の後遺障害について。

 歯牙の欠損は以下のように明確に定められています。欠損とは歯肉から上、4分の3以上折れてしまった事を指します。

10 級 4 号 → 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11 級 4 号 → 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12 級 3 号 → 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13 級 5 号 → 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14 級 2 号 ...

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