交通事故でムチ打ちとなり、頚部痛だけではなく、倦怠感、吐き気、めまい、不眠、耳鳴り・・・これらの症状が続く場合、バレリュー症候群を疑う必要があります。この症状の患者に、電気治療や牽引、マッサージを行っても改善がみられません。「痛みどめを出しておきます」といって病院を後にしますが、バレリューの症状が続く場合、頚部症共通の治療・処置=「安静」 をすることができません。    そこで治療法にペインクリニックの導入を検討します。

 今日からペインクリニックと神経ブロックの基本について解説します。

  ■ ペインクリニックとは

 「ペイン(Pain)」というのは「痛み」のことで、ペインクリニックというのは、頭が痛い、腰が痛いなどの「からだの痛み」だけでなく、やる気が出ない、イライラするなどの「こころの痛み」も治療する診療科です。 日本では1962年に、若杉文吉先生が、東京大学にペインクリニック外来をつくられたことに始まります。整形外科を経て麻酔科医になられた若杉先生は、当時整形外科、耳鼻科などで行われていた「星状神経節ブロック療法」を積極的に取り入れ、痛みだけでなく、全身のさまざまな病気に効果があることを研究しました。  麻酔科医がペインクリニックを担当するようになったのは、もともと、手術中の「痛み」をとることが専門だったことによります。痛みの原因は全身の病気に由来しますから、内科、外科、小児科、産婦人科など幅広い科の知識を持ち、全身を診ることが専門だったという点も合致したからです。  これらの経緯から、ペインクリニックは「神経ブロック療法」を中心に治療を行っています。中でも「星状神経節ブロック療法」は「痛みの病気」だけでなく、自律神経、免疫力、ホルモン分泌のバランスを整え、自己治癒力を高める治療法ということになります。

 明日に続きます。

続きを読む »

 昨日の筋電図に続いて神経伝導速度検査を。 筋電図ができないときに実施します。既に筋電図検査を行っている場合は必要性は薄れます。 

■ 神経伝導速度検査とは

 末梢神経を皮膚上で電気刺激し、誘発された電位を記録し、伝導速度、振幅などを測定するものです。これによって末梢神経疾患、脊髄疾患の診断、病態の把握に活用できます。運動神経刺激によって筋肉で誘発される波形を検査する運動神経伝導検査と、感覚神経自体の電位の波形を検査する感覚神経伝導検査とに大別されます。  刺激をすることで神経や筋肉の反応が得られ、得られた反応を用いて伝わる速さを測定したり、波形の分析を行います。検査中ピリッ、ピリッと感じます。正常の場合にはある程度の決まった速さで伝わる興奮の速さが遅くなるか、もしくは反応が出ないなどの所見が認められます。障害がある場合には、障害の部位や障害の程度、障害の範囲を判断することができます。

■ 上肢、下肢の場合

 皮膚の上に電極を貼り,神経に体表から刺激を加えます。腕では通常正中神経か尺骨神経でそれぞれ運動神経線維と感覚神経線維を調べ、足では後脛骨神経で運動神経線維、腓腹神経で感覚神経線維、腓骨神経で運動と感覚神経線維を調べます。

続きを読む »

 昨日は「腓骨神経麻痺」の疑いのある被害者さんと主治医面談でした。足首が完全に動かないわけではないのですが、背屈(足首を上にそらす)が不能なので「不全麻痺」が正確な表現でしょうか。しかしその可動域の制限だけでは後遺障害の認定は得られません。それを裏付ける検査数値と確定診断が必要です。そこで主治医先生にタイトルの検査依頼となるわけです。

 中には「なんで治療が終わったのに検査するの?必要ないよ」、「保険請求のため?それは医者の仕事じゃないよ(・・めんどうだなぁ)」という対応の医師もいます。ましてや、「むち打ち」ごときでは、通常、医師の協力は得られません。

 医師の言う事もごもっともと思いますが、後遺障害を残した患者にとっては切実な問題なのです。毎度苦労させられますが、昨日の医師は検査の必要性に御理解をいただき、誠実に対応して頂けました。本当にありがたいです。    では針筋電図について・・・   ■ 筋電図とは  筋線維が興奮する際に生じる電気活動を記録することで、末梢神経や筋肉の疾患の有無を調べる検査です。筋電図検査といった場合には,筋肉の活動状態を調べる針筋電図と筋肉・末梢神経の機能や神経筋接合部を検査することができる誘発筋電図の両者を含める場合もあります。   ■ 脊髄損傷に対しては  脊髄にある前角細胞と呼ばれる運動神経以下の運動神経と筋肉の異常を検出するために行われます。これらの部位に疾患がある場合には,その障害がある部位や,疾患の重症度などを評価することもあります。異常を示す筋肉が限局している場合には,その分布により末梢神経が原因か脊髄が原因かなどをある程度推定することができます。   ■ 顔面神経麻痺に対しては  表面筋電図検査は四肢や顔面などに不随意に起こる運動が見られる場合に時として有用です。この検査の利点は、針電極や電気刺激を用いないので、疼痛を伴わないことです。                                     

続きを読む »

          

 週末は湘南から横浜へ。移動時間に余裕がったので海沿いを寄り道、江ノ島を右手に移動しました。あいにくの天気で、海は人まばら。しかし沿道の店からサザンが流れています。今年で結成33年、33(さざん)でゴロがいいので、このご当地でイベントが開催されているようでした。

 そして交通事故傷害の仕事でよくあること、「同じ時期に同じケガが続く」 を体験しました。

 前日、第2腰椎骨折で変形癒合の被害者さん(埼玉)がやっと終了しました。そしてこの日、神奈川で2件、第3腰椎圧迫骨折の被害者、続いて第1腰椎の破裂骨折・・・まだ続きそうな予感がします。

 今朝もおじいちゃんおばあちゃんで混雑予想、都内の病院へ向います。今週も頑張ります!

続きを読む »

 昨日は歯の後遺障害も忘れず請求して!でしたが、今日は逆の発想です。

 受傷後、神経麻痺や動揺関節の後遺障害を負った場合、関節の固定に硬性補装具の使用が必要になります。まず代金をだしてもらい、症状固定後、後遺障害として賠償金をもらいます。ここまでは普通の流れです。しかし、ここからは盲点が潜んでいます。それは硬性補装具が消耗品である、ということです。ですので将来にわたって必要なものであれば、当然買い替え代金を請求します。

 したがって耐用年数が5年、代金69800円 なら・・・

 後遺障害の逸失利益年数 or 平均寿命 ÷ 5 = 将来必要な個数   個数 × 代金69800円 - 中間利息 = 一時金としてもらう

このような計算が成り立ちます。もし40歳で逸失利益が27年の人なら・・・

 27 ÷ 5 = 約6個 × 69800 - 中間利息は「無」とする = 418800 円 

 黙っていてはもらいそびれます。「お足」は抜け目なく請求しましょう。                                     

続きを読む »

【事案】 信号待ちのところ、トラックに追突され、ムチ打ちとなる。首から肩にかけてのこわばりと手先の痺れが残存した。

【問題点】 画像、神経症状に目立った所見は得られず、主治医も診断書にジャクソン、スパ-リングテストをやっていないのに陰性(神経症状なし)と書き込んでいた。そのままの状態で事前認定(相手保険会社に提出)してしまった。

【立証ポイント】 担当者に聞いたら「まだ自賠責調査事務所に申請していない」とのこと、急いで診断書を返却してもらい、さらに神経症状の検査を実施、ジャクソン、スパーとも陽性の結果をもって被害者請求を行う。30日で14級9号の認定となった。担当者の社内的な責任が心配である。(平成23年6月)

続きを読む »

【事案】

歩行中に車に撥ね飛ばされたもの。頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫との傷病名で、受傷直後に丸1日に渡る意識障害あり。

【問題点】

その後の症状改善著しいものの、家族から詳しく日常生活の状況についてヒアリングしたところ、高次脳機能障害の代表的症状である記銘力低下が見られた。 c_n_13 【立証ポイント】

WAIS-Rにおいて言語性・動作性に差が無く、数値としても正常範囲であったこと、症状固定時点でほぼ事故前の日常生活を取り戻していたこと、労災の認定も9級であったことなどから話し合いの結果9級10号で最終確定とした。

(平成19年2月)★ チーム110担当   

続きを読む »

【事案】

自転車走行中、自動車と衝突、顔面から転倒した。

c_h_85

【問題点】

線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。

【立証ポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。

(平成21年1月) ★ チーム110担当  

続きを読む »

【事案】

歩道で信号待ちの時、居眠り運転の自動車に跳ねられ脛骨、腓骨とも骨幹部骨折した。手術は合計3回に及び、骨の癒合は良好であった。 その後のリハビリ中、足に踏ん張りが効かない為、股関節も脱臼骨折を併発し、治療は長期にわたった。

【問題点】

腓骨不全麻痺による可動域制限は、足関節10級、足指12級であった。加えて、股関節の痛みで12級で併合8級の状態で相談にみえた。ケガの重篤度から8級は軽いと思い、症状を洗い直した上、異議申立を行った。

【立証ポイント】

腓骨神経不全麻痺は10級→8級にすべく神経伝達速度検査を行い誘導不能の結果を取得したが、可動域に若干の残存を認め、用廃の8級には届かなかった。しかし、膝関節の拘縮に注目、脚の短縮障害もあわせて主張した結果、この1cmの短縮が認められ13級を新たに取得、併合7級に漕ぎ着けた。  sinkei2 (平成23年3月)  

続きを読む »

【事案】

自転車で交差点を横断中、自動車に跳ねられ腰を強く打つ。治療は長期に渡り、腰痛と歩行困難、排尿障害が残存する。

【問題点】

高齢の為、ある程度脊柱管狭窄は既存と思われ、また加齢による身体能力の落ち込みは事故による後遺障害に結びつかない懸念があった。画像所見も判然とせず、保険会社も後遺障害はないものと示談を迫っていた。 IMG21

【立証ポイント】

基本通り主治医に神経症状の検査・測定を依頼、必要かつ綿密な検査を行った結果、年齢による変形はあるもの事故外傷であることを立証、12級に至った。保険会社担当者もこの結果に驚愕、紛争センターで素因減額を主張も、正式に認定された等級に虚しい抵抗となった。

(平成23年1月)  

続きを読む »

【事案】

歩道を歩行中、後方から車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫となった。手術は成功し命は取り留めるものの、記憶障害、認知障害、性格変化、左半身麻痺が残存する。

【問題点】

高齢ということもあり、認知障害の程度が厳しく評価されることを予想。また「話すこと」については健常者と変わらない為、口語障害は起こっておらず、その辺もマイナス評価につながりかねない懸念もあった。

【立証ポイント】

主治医の全面的な協力の下、遂行能力の検査を補強、ウィスコンシン・カード・ソーティング検査、パサート、TMTテストを行う。また立証ビデオの作成し日常生活をつぶさに観察してもらった。画像もCT、MRI、MRA、テンソールをそろえ、すべてにおいて万全を期し、間違いのない認定に導いた。 c_n_81 (平成23年6月)  

続きを読む »

 今週は歯科医にも同行しています。今日は歯の後遺障害について。

 歯牙の欠損は以下のように明確に定められています。欠損とは歯肉から上、4分の3以上折れてしまった事を指します。

10 級 4 号 → 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11 級 4 号 → 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12 級 3 号 → 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13 級 5 号 → 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14 級 2 号 ...

続きを読む »

 先ほど事務所に戻りました。今日は早朝から病院です。

 被害者は受傷1ヶ月を経過せず相談にきました。受傷以来、奇妙にも足の腫れがずっと続いています。診断は打撲、捻挫、挫傷・・・等々。もし半年経っても足の痛みやしびれ、可動域の制限が残ったらどうなるでしょう?

「打撲、捻挫は治るものです。後遺障害は認められません」  後遺障害は非該当確実です。

 もしこの被害者さんが「半年も治らない?」→詳しく検査したら「靭帯損傷が原因でした!」となった場合・・・半年後になって慌てて検査をしても遅いのです。受傷時からの一貫した診断、治療が行われないと靭帯損傷そのものが疑われてしまうのです。

 先ほどのお医者さんも「今MRI取らないと保険上、問題あるの?」と聞いてきました。それで上記の説明をさせて頂きました。ご納得いただけ、即MRI検査の紹介状を書いて頂きました。  これでひとまず安心です。

 何も後遺障害が残らず、完璧に治れば問題ありません。しかし後遺障害に備えて、受傷から3ヶ月以内にやるべき検査、手を打つべき作業があるのです。

 気が短いようですが、このあと3時から池袋で即MRI検査です。したがってこれからまた事務所を出ます。    やるべきことはさっさと片付けます。被害者さんには治療に専念し、仕事への早期復帰をしてもらいたいからです。これがグループ行政書士の仕事です。のんびり症状固定時期を待っていません。

                 

続きを読む »

 昨日の病院同行で痛感させられました。交通事故外傷は奥が深い、ということです。

 被害者は事故後、肩周辺の筋萎縮と左腕の挙上不能(腕が上がらない)が続き、改善が見られません。これは頚部神経症状なのか、それとも肩腱板損傷なのか・・・画像所見も判然としません。そこで専門医の診断を仰ぎました。

 受傷後の頚部MRI読影、そして徒手筋力テスト、神経症状の問診が流れるように進みます。そして下った診断名が頚椎性筋力低下を伴った「脊髄前角障害」です。脊髄のMRI・T2画像に点状の高輝度所見がみられます。私も見落としていました。ヘルニアの圧迫や脊柱管・神経孔の狭窄にこだわっていたからです。そして肩のMRIばかり凝視して腱板損傷を探していました。  結果としてこの患者は「前方固定手術」とよばれる頚椎の手術で改善が図れるかもしれない、という道筋が立ちました。

 教訓です、教科書通りではダメなんです。やはり経験を積んだ専門医の診断の前には生兵法甚だしい結果となります。

  改善が見られない、診断名がはっきりしない、などの場合があります。このままでは治療方針が定まらず、有効な治療も行われず、患者の回復の助けにはなりません。後遺障害の立証の過程で、それらを見極め確実な診断と適切な治療に結びつけることも重要な仕事です。                 頚椎症を二分する脊髄圧迫型と神経根圧迫型、               しかしそれだけではないことを学習しました。           

続きを読む »

 おはようございます。梅雨空が続きますが、今朝は少し晴れています。洗濯物を外に出してきました。

 さて、土曜日は恒例の首都圏会議でした。今回は相談者さんが少なかったのですが、有意義な経験を積むことができました。それは可動域測定の実践です。たまたま担当している腰椎圧迫骨折の被害者さんがご丁寧にもご挨拶にきてくれました。1週間後に症状固定の診断を控えています。せっかくの機会ですから可動域測定の予行練習をしようということになり、教則ビデオを観ながら実際にゴニオメーターを使って測定してみました。これは本当に大事な、大事な、事なんです。なぜなら多くの整形外科医は自己流、もしくは間違った方法で測定してしまうのです。むしろ正確な測定の方が少ないくらいです。  自賠責保険調査事務所は日本整形外科学会の測定方法や基準を採用しています。もし別法(測り方も〇〇方式、というように別の計測方法があります)や自己流、目見当で測定しても、「測定方法が間違ってませんか?」なんて親切に忠告してくれません。そのまま審査したり、あまりに不自然だと無視されます。  これで「数百万円の保険金を失ってしまう」被害者がたくさん存在するのです。間違ってしまった、知らなっかった、ではすまされません。

         続きを読む »

暴走族みたいなタイトルですね。

 昨日は5時起床でまず神奈川県藤沢市の病院へ行き、午後は東京都港区の病院へ。首都高速湾岸線往復の一日となりました。その後都内でもう一件、事務所に20:00帰還です。

          

 途中、空き時間ができたのでお台場へ寄り道、レインボーブリッジを眺めながらの昼食でした。  休みがまったく取れそうにありませんが、このようにささやかな休憩をとっています。

続きを読む »

 警察に人身事故を届けると、現場検証や供述調書を取ります。その記録の閲覧やコピー取得の方法について解説します。  事故状況に食い違いがある、加害者がどう説明しているか・・・保険会社との話し合いに必要な情報です。

  ■ 刑事記録とは以下の3つの事を指します

① 実況見分調書・・・警察の現場検証と事故当事者の説明による事故の状況が記載、写真も添付されます ② 参考人供述書・・・被害者や目撃者の供述 ③ 被疑者供述書・・・加害者の供述

 加害者の刑が確定していれば②、③も閲覧・謄写が可能ですが、加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません。

■ 手順

1、 まず、交通事故を担当した警察署の交通課へ行き(電話で済めば幸運です)、加害者の送致先検察庁、送致日、送致番号を聞きます。

2、 次に送致先の検察庁の記録係(書記官が担当していることが多い)へ電話をして閲覧予約をします。その際、加害者名と被害者名、送致日と送致番号を伝えてます。  被害者からの請求ですと、少し考え込んでいる様子が伝わってきます。弁護士が裁判に使うための請求がほとんどだからです。本来、理由・目的により検察官が閲覧の許可・判断をするものです。無難なところでは「保険会社と損害賠償交渉するため」でよいでしょう。

3、 予約日に検察庁へいき、閲覧申請書に記入します。そしてガラス張りの室内で閲覧を始めます。必要があれば謄写(コピー)を依頼します。1枚20~40円とけっこう高いです。

・ ただし、閲覧日当日の謄写(コピー)は出来ませんので、出入り業者に委託(申込)します。後日謄写会社からコピー料金と届先確認の電話がきます。料金を振り込むと発送してくれます。

・東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、田舎の検察庁では弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないケースがあるので、事前に確認しておきましょう。

・デジカメなどを持参して調書を撮影する事は許されています。

・非開示情報は事前に黒塗りされています。

・ 閲覧費用は150円(印紙代)程度です。無料の検察庁もあります。

・ 閲覧には身分証明書、印鑑が必要です。閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて備えておきま しょう。

・ 警察や検察庁の対応は地域ごとに違いますので事前に確認しておきましょう。

続きを読む »

 毎回、うんちく、いえ専門的な知識を展開しています高次脳シリーズですが、たまには成果報告をします。

 高次脳機能障害の立証に必要な設備や検査体制の整っている病院はわずかです。さらに立証について理解いただける医師も多くありません。したがって検査先の確保が最重要課題です。やはり全国の協力行政書士間での情報網、紹介がものをいいます。

 しかし新しい病院の開拓も大事で、普段から心がけています。それに取り組む中、ある被害者さんの等級が認定されました。比較的高齢で、かつもっとも審査が困難といわれる3級です。高齢者は「もともと認知障害気味ではないのか?」という審査の壁があります。加えて、3級5級7級は一見健常者に見えながら、ある一面では深刻な症状を示すので、それを3分する審査は慎重かつ難解なのです。主観が入り込みやすいともいえます。寝たきりや常時介護状態の1~2級は診断・症状も明確になりますので、審査上判断しやすいのです。

 今回の立証が成功したポイントは・・

1、主治医と何度も面談・協議し、立証について最大限の理解、協力を得ることができた。   T先生は診断・執刀・お人柄、すべてにおいて一流でした。

2、家族、とくに後見人となった長女さんがしかっりしていて、私と二人三脚で進めることができた。

3、医療関連の映像制作経験のあるビデオスタッフをスカウト、私が監督となって立証ビデオを制作した。      

 このような盤石の協力体制と緻密な立証作業の結果、わずか2ヶ月と5日の審査期間で間違いの無い等級が認定されました。

 診断名+画像所見+自覚症状 が後遺障害立証、共通の3大要素ですが、自覚症状を自ら語れない高次脳機能障害は家族の観察がすべてです。その観察を医師の診断と検査結果に結びつけ、第三者(調査事務所)の信用を獲得する作業は一つの映画・作品を作るような気概が必要です。

 まだ確立されたとは言い難い高次脳機能障害の立証、それは医師をはじめ周囲の理解が及ばないが故に、最難関の後遺障害ではないかと思います。だからこそ私はライフワークとして取り組んでいるのです。                                

続きを読む »

 おはようございます。今月に入って昨年から手がけている被害者さんについて、続々と成果が上がってきています。

被害者さん : 「〇級が認定されました!」 私 : 「えっ?〇級でしたか!やったー! あっ、やったーなんて不謹慎ですみません」

 こんな感じで、長く一緒に戦ってきた被害者さんと喜びを分かち合います。

 続いて調査事務所の認定書を読むと、毎度、杓子定規で無機質な文章も暖かく感じますから不思議です。こちらの主張を全面的に信頼してくれた事が伝わってきます。公正に、そして丁寧、真面目に審査してくれたことに感謝です。 相手の保険会社の担当者も「良かったですね。ほっとしましたよ」」と。心にもないセリフを・・とは思いません。仕事上では敵対関係ですが、やはり担当者の良心を感じます。

普段、自賠責・任意、それぞれ保険会社の厳しさ、冷たさを指摘していますが、真実が立証された時には清々しい 空気が流れているように感じます。もちろん皆、私も含め、正義とかボランティア精神ではなく、それぞれの立場で仕事をしているに過ぎません。それでも良い仕事ができたときには、立場を超えて被害者救済といった共通の空気を吸っていることを実感します。

                                                                                                                                

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2011年6月
« 5月   7月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

月別アーカイブ