脊髄シリーズ、今日で終了です。神経の後遺障害はとても深い領域です。私のわずかな経験では語り尽くすことはできません。より経験を積んで学習を深めていきたいと思います。

 最後に画像以外での判定、診断について昨日の見学から報告です。この患者さんの症状は脊髄損傷を示していますが、画像所見では判然としません。既に受診した2~3名の医師も「う~ん・・・」状態でした。このような不確定な状態で漫然と治療を続けていても不安です。ついにその分野の第一人者たる専門医の診断を仰ぎました。  

<検査と診断>

 頚部神経症状か脊髄損傷か・・・上肢、下肢のしびれ、めまい、ふらつき、不眠等、神経症状の原因をまず判定しなければ治療方針も定まりません。

 この専門医師はしばらく患者の話を黙って聞いています。そしていくつか質問を行い、以下の検査、数項目をはじめました。 

1、首の左右の神経根圧迫の様子をみる

 まずはジャクソンテスト、スパーリングテストと呼ばれる検査です。医師が頭を上から垂直に押すジャクソン、首を左右に傾けて押すスパーリング、その結果で左右の神経根圧迫のサイン(指先にビリビリと痺れが走る)を観察します。  昨日の医師の場合、「首を左に傾けて下さい」、「次は右」、「指先まで痺れがきますか?」。それだけです。患者にまったく触れません。                 

                  

2、腱反射

 ゴムハンマーで膝などをコンッと叩く奴です。 上腕二頭筋と腕橈骨筋を叩きました。 神経根圧迫の場合、反射は「低下」、「消失」といった、無反応にちかい反応を示します。脊髄損傷の場合は「亢進」です。亢進とは異常反応のことで、ピクッと筋肉が緊張します。                 3、病的反射  (トレムナー、 ホフマン、ワテンベルク )

 ・ホフマン ・・・ 手の平を上に向け、中指を曲げて手のひら側にピンッと弾きます。  ・トレムナー ・・・ 今度は伸ばした中指の腹を指で数回弾きます。 ・ワテンベルク・・・ ...

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 おはようございます。今年は梅雨入が早かったそうで連日雨ですね。自動車での移動が多くなります。運転には十分注意ですね。

 さて、先週は3人の医師とお会いする機会がありました。いずれの先生も交通事故被害者の主治医です。今後予想される後遺障害について、その検査や書類の依頼のため被害者さんと面談します。先生方の反応も色々です。今までに経験したネガティヴなケースは・・・

 「行政書士がなんの用?患者以外には会わないよ」  「○○検査ぁ?、そんな検査必要ないよ」  「診断書書くために医者になったんじゃないよ」

 この場合でも熱心に事情を説明し、今後の協力をお願いします。それでも駄目なら二度と会いません。

 ただし、こちらの言うことに丁寧に耳を傾けていただき、必要な協力を惜しまない先生も存在します。

 「そうですか、専門医に是非見てもらいましょう。すぐ紹介状を書きますよ」  「わかりました。すぐ検査の手配をしましょう。」 「自賠責保険の審査は大変なんですね、できるだけ協力します」

 このような先生に共通すること、それはセカンド・オピニオンへの理解です。 セカンド・オピニオン、それは主治医の治療方針にすべて委ねるスタイルから、複数の医師の診断を受け、治療法を選択する医療のことです。従来は主治医の意見がすべてで「他の医師に診てもらいたい」なんて言ったら、「俺の診断が信用できないのか!」なんて激怒する医師も存在しました。今でもしっかり生き残っていますが・・。

 自分の判断だけではなく、患者にとって有益な治療になるなら他の医師の診断を受けるべき、と考える医師は本当に患者の為を思っている証拠です。  このような医師は、症状固定後、後遺症診断の段階でも障害立証に対して協力と理解を示します。患者を完治させることは叶わなかったが(医師としては残念でしょう)、その後の補償問題について真摯に対応していただけるのです。

 このような先生に巡り会いますと、「先生は治療に最善を尽くして下さり、さらに治療完了後の補償についてもお心を砕いて下さいました」・・・先生は患者を2度救いました、尊敬を込めてタイトルの言葉となるのです。 

 今週も3人の先生にお会いする予定です。良い出会いを期待!です。

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<後遺障害>

寝たきりとなり介護の必要なものから、上肢・下肢にしびれが残存するもの、痛みや可動域制限の残るもの等、症状・軽重の幅が広くなります。系統的には神経系統の障害に属します。

等級 内容 喪失率 自賠金額 1級1号 (別表Ⅰ) 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 100% 4000万円 2級1号 (別表Ⅰ) 神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 100% 3000万円 3級3号 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 100% 2219万円 5級2号 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 79% 1574万円 7級4号 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 56% 1051万円 9級10号 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 35% 616万円

   ムチ打ちで診断書に「脊髄不全損傷」と書かれても、画像所見が乏しいと12級13号、14級9号で判断されます。両上肢や下肢にしびれが残存する、排尿排便障害が残る、これらは脊髄損傷の症状ですが、「局部に神経症状を残すもの」で括られます。後にも先にも画像所見が決め手です。

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<損傷部位の分類 >

1、上位脊髄損傷

 首は7つの骨が積み重なっています。上からC1~C7です。このC1(環椎)~C2(軸椎)に並走する脊髄に損傷が起こると、その支配する肋間筋と横隔膜の運動不能となります。これは呼吸するための機能が失われることを意味します。多くは死亡となる深刻な部位です。  助かったとしても自然呼吸ができないため気管切開し、人工呼吸器を通すことによって生命維持をはかります。

2、下位脊髄損傷

 首の部分では頚髄損傷、胸の部分では胸髄損傷、腰の部分では普通に脊髄損傷と呼びます。  多くは両上肢、両下肢、排尿排便障害の症状となります。寝たきりで随時介護が必要ななものから、一定の仕事の影響を及ぼす程度のものまで軽重の幅があります。

3、中心性脊髄損傷

 器質的損傷を伴わず、脊髄の損傷自体も発見づらいが上肢にのみ症状がおこる場合があります。首や胸や腰といった脊髄の位置をさすのではなく、円柱型の脊髄を輪切りにしてその中心部と外側(辺縁部)をわけて損傷部位をみます。神経線維は中心よりに上肢、外側よりに下肢とつながっています。したがって病変部を探し当てる?MRI撮影が必要となります。

                      脊髄に少し脊椎やヘルニアが圧迫しているだけで脊髄損傷と診断する医師がいると聞きました。見ての通り脊髄の損傷は生命や四肢運動に関わる重篤な障害です。患者の自覚症状をしっかり観察し、画像の精査と描写の工夫が大事であると実感している次第です。

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 ・・昨日に続きます。

 医師は脊髄損傷における合併症とその予防に注意を払っています。代表的な4つは、

1、褥瘡(じょくそう)・・・寝たきりの高齢者に要注意の床ずれです。

 動作不能の患者は寝たきりの状態になります。頻繁な体位変換、専用予防マットの使用、皮膚清拭が必要です。

2、尿路感染症

 排尿障害は閉尿(尿の出が悪くなる)や頻尿(回数が増える)に2分します。それぞれ症状に応じて、間欠導尿、排尿訓練、自己導尿訓練が必要です。カテーテルを用いるケースもあります。

3、呼吸器感染症

 痰の吸引、タッピング(背中を叩いて痰を切る)、肺理学療法を行います。

4、関節拘縮

 関節可動域訓練、安静時の良肢位保持。  脊柱の可動域が2分の1となれば8球2号の障害が認定されますが、これは関節拘縮を直接の傷病名とするものではなく脊椎・脊髄の器質的損傷を条件としています。

  <検査>

1、MRI

 とにかく画像所見ありきです。医師も脊髄損傷を確認しないことには治療方法を選択できません。T1、T2でそれぞれ病変部を明らかにします。共に3.0テスラのような高精度が望まれます。また技師が脊髄損傷の撮影に慣れていることもポイントです。

2、ミエログラフィー   脊髄(もしくは馬尾神経)の圧迫病変を探します。腰椎もしくは頸椎から造影剤を脊髄腔内に注入し、X線でその拡散の様子を透視・撮影します。造影剤が途中で完全ブロックする部分、つまり中枢側の病変位置を知りたい時に用います。近年MRIの高精度化で役割は薄れました。  しかし、MRIではリアルタイムに前後・左右に屈曲・伸展させた時の髄腔の変化を撮影することができないため、MRIで画像所見が得られない場合、未だ有用とされています。

3、SSEP (体幹部の神経伝達速度検査)  手や足の感覚神経に電気的な刺激を与えることによって、誘発される反応を記録するもので、手や足から脊髄、脳幹、大脳皮質に至る感覚神経の機能を見ます。頭、首、腰、などに電極を数個つけて、手や足の末梢神経を軽く電気刺激します。低周波マッサージ器の様なピリッピリッとした刺激痛があります。

4、針筋電図検査  神経から筋にかけて、刺激電極と測定電極(関電極)、不関電極(基準電位用、いわゆるアース)を持ち、電気の流れを表示します。神経麻痺検査の決定版ですが、どの病院でもこの検査に積極的ではないようです。相当の症状を示さない限り医師の指示がでません。  ちなみに腕や足の神経麻痺では画像所見が取れないケースが多いので、これに頼ります。

5、膀胱内圧検査・肛門内圧検査続きを読む »

 まず一枚の画像から。左がMRI・T2画像、右が同じくT1画像です。C6/7(赤い矢印)の部分がそれぞれ病変部で、T2では白く(高信号)、T1では黒く(低信号)描写されています。これはバイクの自損事故で外傷性脊髄損傷を負った18才患者です。

 バイクで転倒した際、頚部を路面に打ち付け、そのまま救急車で搬送、入院となりました。首はまったく動かせず、両腕が無感覚で手指のしびれがひどく、足もだるくなり長時間の歩行は困難です。その後リハビリを続け、下半身の回復は進みましたが、両上肢の麻痺は残存し、トイレが異常に近くなる症状が残存しました。

1、脊髄損傷    脊椎に軸圧、屈曲、回旋、伸展、剪断、伸延などの協力な外力が加わり、脊髄の神経伝導路が遮断され、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経障害、排尿排便機能障害を起こします。原因としては交通事故が多く、次いで高所からの転落、転倒、スポーツ外傷です。実際に先月、3階のベランダから落下し、障害を負った方の相談がありました。   <受傷タイプ> ① 伸展損傷・・・最も多発するタイプ。X線所見では軽微でも、麻痺は重篤なケース          もあります。 ② 屈曲損傷・・・椎体圧迫骨折や亜脱臼、完全脱臼となります。 ③ 伸展回旋損傷・・・外力が加わた方向と反対側の椎間関節に脱臼や骨折が生じる。 ④ 屈曲回旋損傷・・・外力が加わった方向と同側の椎間関節に脱臼や骨折が生じる。 ⑤ 側屈損傷・・・少数例。小さい子に稀にある。

<状態の分類>

■ 完全損傷

 脊髄が完全に脊椎や椎間板によって遮断されたり、脊髄そのものが引きちぎれるので、非可逆性で回復はしません。とくに環椎・軸椎部分の場合、呼吸困難で多くは死亡となります。奇跡的に全身麻痺で寝たきり状態です。

■ 不完全損傷  重篤度に分けて4つの症状に分類します。

① 前部脊髄損傷・・・運動麻痺はあるが、触覚、位置覚、振動覚は保ちます。 ② 中心性脊髄損傷・・・下肢より上肢の運動障害がひどく、温覚と痛覚が麻痺、触覚は保ちます。 ③ 後部脊髄損傷・・・少数例。触覚、位置覚は麻痺しますが、運動障害はありません。 ④ ブラウン・セカール型損傷・・・脊髄の片側損傷、損傷側の運動麻痺と反対側の温覚、痛覚の障害。

<治療>

 初期は救急処置と全身管理、損傷脊椎の整復と固定を行います。徐々に関節可動域と筋力の維持を目的とした早期リハビリテーションを行います。 慢性期では座位立位の保持、移動動作、車椅子操作、歩行能力、日常生活活動動作の確保のために残存筋力の維持、増進を進めます。  

 出かける時間になってしまいました。続きは明日に・・・

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 おはようございます。

 先週の土曜日は全国の協力行政書士、メディカルコーディネイター総勢12人が集合、ちょっとした全体会議と研修を行いました。  それぞれ担当する被害者さんへの対応事例、最新医療・病院情報、保険の改正情報、時間がいくらあっても足りません。尽きない話は夜遅くまで続き、大変勉強になった一日でした。  やはり感じたことは全国展開の力強さと情報網です。自分のテリトリーの、そのわずかな案件だけでは様々なケガ・症状への経験が不足します。これは個人の行政書士、弁護士では決定的な弱点だと思います。

 協力行政書士は全国の最新情報や業務経験を共有しています。被害者救済活動を全国的に推進しているのです。

           

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(1)遂行機能

 遂行機能の障害とは、物事を順序立てて実行することが難しくなり、仕事や家事の段取りが悪くなります。1つの行動なら出来ても、2つ以上の行動になると同時にはできません。

 かつての子供の被害者さん(3級)の例で説明します。冷蔵庫からの飲み物を持ってきてとお願いしました。「お父さんには麦茶をパックごと、お母さんにはジュースをグラスに注いで持ってきて」と、二つ同時に頼みましたが、固まってしまい、動けなくなってしまいました。もちろん、まず「麦茶を」持ってきてもらい。次いで、「ジュースを」と分けて、一つ一つ頼めばできます。

 脳のマルチタスク(同時作業)が苦手になってしまったのです。当然、洗濯をしながら料理など、二つ同時にできません。野菜を切りながら、スープを温めることも苦戦してしまいます。

 プランニングもできません。目標 ⇒ 計画 ⇒ 実施 のプロセスが難しくなってしまうのです。段取りが組めませんから、仕事や家事以外でも、旅行の計画、スケジュール管理、乗り物の乗り換え、これらが苦手となってしまうのです。   (2)注意機能

 注意機能の低下とは、「以前やっていた仕事のミスが増える」、「周囲の音や動きで気が散って、落ち着かない」、逆に「反応が鈍い」、「目の前のことに固執して、他に気が向かない」などです。高次脳機能障害の中でも発現頻度が高く、様々な種類に分かれ、軽重の幅も広いものです。医学的に分類しますと、

① 持続性注意障害  注意力が持続できなくなります。注意の強さに波があり、維持が困難な場合があるため、活動全体に一貫性がない、まとまりが乏しくなります。

② 選択性注意障害  対象物に対し注目できなくなくなります。適正な情報のみを見つけることができません。

③ 転換性注意障害  注意を向ける対象から、別の情報に切り替えることができません。目的と関係ない情報の影響を受けやすく、物を選ぶ行為の際、取捨選択が難しくなります。

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 前日のRBMT(リバーミード行動記憶検査)は、文字通り「行動」に対して記憶しているかどうかを問う検査です。さらに細かい検査になりますが、「聴覚」や「視覚」に焦点を当てた記憶検査もあります。

 例えば、聞いたことをその場では理解したようでも、5分後には「聞いていない」と言ったり、まったく違う言葉に置き換えてしまうなど、会話の内容を忘れている。このような症状には「聴覚」に特化した記憶検査をします。

 また、一度見た物を覚えられないので、何度も訪問した家に「この家に初めて来た」と言う、「丸い大皿を取って」と言われても、四角い小皿を渡してしまう、これらは「視覚」検査を徹底すると数値にはっきり表れます。   ③ 三宅式記銘検査

 ある単語と単語のペアを聞かせ、それを覚えているかをみます。その単語のペアは、関連する組みあわせ(有関連追語)と、まったく無関連な組み合わせ(無関連対語)で、それぞれ10組行います。   <有関連対語> ・・連想ゲームです

 まず「煙草」→「マッチ」といったの関係するペアの単語を聞かせます。その後「煙草」と言ったら「マッチ」と答えられるか3回テストします。

 他に「家」→「庭」、「汽車」→「電車」 など10組で10点満点です。

 障害のない人は3回目までで、ほぼ全問正解となります。平均値は 1回目8.5点 – 2回目9.8点 – 3回目10点   <無関連対語> ・・暗記力が問われます

 「入浴」→「財産」、「水泳」→「銀行」、「ガラス」→「神社」・・・関係のない言葉の組み合わせに、健常者でも苦戦しそうです。

 平均値は 1回目4.5点 - 2回目7.6点 - 3回目8.5点

 障害者は無関連追語で特に点数が悪くなります。1回目から3回目まで点数が上がらない、つまり、学習能力の低下を表します。   ◆ 現在、三宅式の単語が(作成当時の言葉から)古くなったので、SP-A 検査 にリニューアルされています。   ④ ベントン視覚記銘検査

 視覚性注意、視覚性記憶、視覚認知、視覚構成能力の4つの観点で評価します。

 ○、△、□などの3つの図形が書かれた見本を見せて、その後それを同じ形、同じサイズ、同じ並び方で書かせます。これを10枚繰り返します。

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  ② リバーミード行動記憶検査 (RBMT)    昨日のWMS-Rが科学的な考察とすると、リバーミードは日常生活に即した問題を使うので、より日常生活での問題点を浮き彫りにできます。記憶障害の立証には大変参考になります。  

検査項目 課 題 考えられる日常の生活上の問題 姓名 顔写真を見せて、その人の姓名を記憶させ、時間をおいてからその写真を見せ、覚えているか質問する。 主治医や看護師の顔は覚えてられるが名前が思い出せない。 持ち物 患者の持ち物を借りて、しばらくしてから「何を借りていたのか」質問する。 自分の持ち物の管理。大事なものをどこにしまったか忘れる。「物取られ妄想」の有無。 約束 時計のアラームをセットし、それを20分後に鳴らし、アラームをセットしたことを覚えているかをみる。 約束、服薬、通院日などを覚えていられない。 絵 風景画を見せて、時間をおいても覚えていられるか。 慣れた病院内で迷子になる。売店やトイレの場所を覚えられない。 物語 短い物語を聞かせ、ストーリーを覚えていたかを聞く。 少し前の会話の内容を覚えていない。 顔写真 顔写真を見せて、時間をおいても覚えていられるか。 病院内のスタッフが覚えられない。 道順 設定されたコースを一緒に歩きながら教えて、間をおいて一人でたどらせる。 自宅から数百m離れると帰れなくなる。新しい場所に行くと迷子になる。 要件 道順の検査の際、ある用事を言いつけ、それを覚えているかみる。 毎朝掃除するなど、日課がこなせるか。 見当識 知能検査でやったような簡単な質問をする。 日付や曜日、住所に混乱がある。

   記憶障害とされる点数は、

標準プロフィール スクリーニングプロフィール 39歳以下 19点以下 7点以下 40~59歳 16点以下 7点以下 60歳以上 15点以下 5点以下

   検査は30分程度です。この検査の内容を見ると、ストレートに「日常生活状況報告表」の裏付けになると感じました。 

   本記事をアップデートしています 👉 リバーミード行動記憶検査 解説(改定版)改訂版       次回 ⇒ 神経心理学検査 記憶の検査Ⅲ  

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 記憶障害は、高次脳機能障害でもっとも典型的な障害です。高次脳機能障害の場合、自分の名前や家族などを忘れてしまう、いわゆる「記憶喪失」とは違う症状を見せます。ほとんど事故前の記憶を留めるものの、ある一部分だけすっかり忘れている、または昨日の記憶、5分前の記憶が欠落してしまう・・・これらは短期記憶障害に分類されます。

 例えば、飼っていた猫の名前を忘れて思い出せなくなってしまう、昨日散々「明日は病院の日だからね」と言っておいたのに、今日になったら忘れている、数分前の会話の内容が思い出せず、同じ事を聞いてくる。症状は患者によって千差万別ですが、これらが家族を悩ませ、職場復帰を困難にしています。この状態を障害として、客観的に示すには、専門の検査を受けなければなりません。      記憶障害の短期・長期? 👉 円楽師匠、短期記憶障害も「昔覚えた落語は忘れてない」   ■ 記憶検査

日本版ウェクスラー記憶検査 (WMS-R)

 世界的に標準とされる記憶検査で、言語を使った問題と図形を使った問題を13項目行います。

指標項目 関連する下位検査項目 言語性記憶 論理的記憶 言語性対連合Ⅰ 視覚性記憶 図形の記憶 視覚性対連合Ⅰ 視覚性再生Ⅰ 一般性記憶 言語性記憶+視覚性記憶 注意/集中力 精神統制 数唱 視覚性記憶範囲 遅延再生 論理的記憶Ⅱ 視覚性対連合Ⅱ 言語性対連合Ⅱ 視覚性再生Ⅱ

 

 100点を標準とし+-15点を正常値とします。所要時間は1時間程度です。WMS-Rは記憶障害の基本検査です。この検査から、全体の中で比較的IQの低い項目に注目、より絞った検査を追加しています。    続きを読む »

 主に左側頭葉の損傷で言語障害が発症します。言語障害の検査を解説します。   ■ 言語機能に関する検査

 事故以来言葉をスムーズに発っせなくなった、極端にゆっくり話すようになった、こちらの言うことに対する理解が遅く会話が滞りがちになった…これらは一般に失語症となりますが、高次脳機能障害の場合、以下の2種が代表的です。   〇 運動性失語

・・・左前頭葉のブローカ野(領域)の損傷。話し言葉の流暢性が失われます。   〇 感覚性失語

・・・左側頭葉に位置するウェルニッケ野(領域)の損傷。流暢性は保つものの言い間違いが多く、発言量の割に内容も乏しくなります。    くも膜下出血で倒れた人が、左脳の出血と損傷によって、言葉に障害が残ってしまったケースと似ています。しかし高次脳機能障害は程度の軽重に差があるため、軽い失語症は事故のショックのせい?、いずれ治るはず?と、周囲も安易にみてしまいます。失語症に絞った定番の検査は以下の通りです。   ① 続きを読む »

1、意思疎通能力 (記銘・記憶力、認知力、言語力)

 

2、問題解決能力 (理解力、判断能力)   3、遂行能力 (作業負荷に対する持続力・持久能力)   4、社会行動能力 (社会適合性、協調性)

   これら、4能力について6段階評価をして障害等級を判定します。したがって、これらの設備をもち、言語聴覚士等専門家のいる病院にて検査をする必要があります。診断書に「高次脳機能障害」、「脳神経障害」、「認知障害」と書かれているだけでは、なんの判定もできません。残念ながら、この神経心理学が可能な病院は非常に限られています。「治療」と「障害立証」は別であることを強く認識して下さい。    たくさんある検査の中から、実際に見学もしくは体験?した検査を挙げてみます。   ■ 知能テスト   ① ミニメンタルステート検査(MMSE)   ② 長谷川式簡易痴呆スケール(HDS-R)    見当識、注意力、言語、模写などの認知、計算などを観察します。「今日は何月何日ですか?」「ここの場所は?」など簡単な質問に答えてもらいます。10分程度でできる簡単な検査です。正常な人であれば、30点満点でほぼ満点になります。

 この二つの検査は、高齢者の認知症やアルツハイマー型認知症の簡易検査として用いられています。高次脳機能障害の場合はベッドサイドでも実施可能なので、受傷初期に実施されるようです。本格的な検査は、ある程度の回復をみせてからです。それらの検査は③以降になります。    令和5年のコラム 👉 長谷川 和夫 ...

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 搭乗者傷害保険とは読んで字のごとく「車に乗っている時にケガをしたら」支払われる保険です。自動車に運転中、あるいは同乗中の交通事故でケガをした場合はもちろんですが、色々なケースを想定してみましょう。今日はクイズ形式でいきます。面倒がらず考えてみて下さい。  

次の場合、搭乗者傷害保険はおりるでしょうか? 

<Q1> 法事の帰り、お清めをした(ビールを飲んだ)主人に代わり、お酒を飲んでいない奥様が運転していて電信柱に衝突する事故を起こしました。2人とも1週間ほど通院するケガを負いました。この場合2人に保険はおりるでしょうか?

<Q2> 運送業に勤めるAさんは運転中居眠りをしてしまい、追突事故を起こしてしまいました。幸い相手にはケガはありませんでしたが自身は顔面を3針縫うケガを負いました。この場合は?

<Q3> 東北大震災の津波で車が横転、幸い自衛隊のヘリに救助されたが、右腕を骨折するケガを負った。

<Q4> 信号待ちをしていて、後続車に追突されケガをしました。相手は任意保険に入っており、通院10日の治療費、休業補償、慰謝料、車の修理費などすべての損害を支払ってくれました。その場合でも重ねて搭乗者傷害保険はおりるのでしょうか?

<Q5> ゴミ収集車で作業補助をしているBさん、車を降りようとドアを開けて足を降ろした際、先に車から降りていたCさんが誤ってドアを閉めてしまい、足を挟んでしまいました。足首の靭帯を痛めてしまい通院しています。この場合は?

<Q6> 若い時やんちゃだったCさん、久し振りに昔の仲間と会ってはめを外しドライヴ、走行中ドアから上半身を乗り出し、ドアに腰かけてた状態(いわゆる箱乗り)の時に電信柱に肩をぶつけケガをしました。この場合は?

<Q7> GWに伊豆へドライヴに行きました。天気が良いので窓を開けて走行していましたが、山道で蜂が車内に飛んできて腕に止まりました。払いのけようとしたら刺されてしまい、腫れがひどかったので病院によって消毒してもらいました。この場合は?

   ■ 答え

{A1} 夫婦両方とも支払われます。

 飲酒や薬物、無免許運転でのケガはでません。しかし同乗者はお酒を飲んでいても問題ありません。 ちなみにもしご主人が飲酒運転をして同乗の奥様がケガをした場合、これはご主人は当然免責ですが、奥様は飲んでいようといまいと有責(保険でます)です。巻き添えはOKなのです。

{A2} 居眠り運転は支払われます。

 故意(自殺目的で海に飛び込む等)は免責です。しかしこれは「故意」にあたらないからです。

{A3} 地震、噴火、津波は免責です。保険はでません。 

 他に、戦争、内乱、暴動、放射能汚染も免責です。

{A4} 重ねて支払われます。

 相手からもらうお金は賠償金、つまり償い・弁償ですが、自身が契約して掛け金を払っている搭乗者傷害保険は別物です。請求漏れのないようにしましょう。  ちなみに人身傷害特約は相手からの支払が得られないとき、足りないときに支払われます。ここが搭乗者傷害保険との一番の違いです。

{A5} 払われます。 

 交通事故とは思えない事故でも対象です。実際ドアの開け閉めのケガが意外に多いのです。しかし車外からドアを締めようと自分の指を挟んだ場合はダメです。これは乗っていないからです。

{A6} 支払われません。

 これは乗り方が問題です。約款上「正規の乗車構造装置のある場所に搭乗中の者」とあります。ドアはイスではありません。またトラックの荷台に乗っている場合もダメです。

{A7} 支払われます。

 傷害保険支払いの3要件…「急激」かつ「偶然」かつ「外来」の事故です。虫刺されはこの3要件に当てはまってしまうのです。保険の不思議さを感じます。

 ちなみに・・   ・ 長時間運転していて腰痛になった → × これは「急激」にあたりません。  ・ 運転中、盲腸炎になった → × これは体内なので「外来」にあたりません。  ・ 運転中、O157に感染した → × 何故か普通の傷害保険はでます。上の3要件にあてはまるからです。しかし搭乗者傷害はダメです。運転中の感染なのか判別不可能だからです。

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 昨日に引き続き搭乗者傷害保険の後遺障害保険、重度後遺障害保険金、死亡保険金について解説します。  

■ 後遺障害保険金

 「部位・症状別定額払い」と違い急いで請求する必要はないです。基本通り180日経過後、後遺障害診断書を提出して請求します。保険会社所定の診断書を使うケースが多く、認定基準はその保険会社の内部規定に照らします。その基準は約款上明記されていませんが、おそらく自賠責保険の認定基準に準じたものと思います。そして自賠責保険の等級認定ほどシビアな審査ではないと思います。

      等級と金額は以下の表の通りです。(損保ジャパン)

等級 保険金割合 死亡保険金1000万円とした場合の金額 1級 100% 1000万円 2級 89% 890万円 3級 78% 780万円 4級 69% 690万円 5級 59% 590万円 6級 50% 500万円 7級 42% 420万円 8級 34% 340万円 9級 26% 260万円 10級 20% 200万円 11級 15% 150万円 12級 10% 100万円 13級 7% 70万円 14級 4% 40万円

    ■ 重度後遺障害保険金

 上記の表の1級、2級、または3級3号(神経系統の障害)もしくは4号(胸腹部臓器の障害)が生じ、かつ介護を必要と認められた場合、死亡保険金額の60%=1000万円の場合600万円が加算されて支払われます。2000万円契約の場合でも600万円が限度となります。

■ 死亡保険金

 保険証券に書いてある通りの金額です。死亡保険金1000万円=1000万円  

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 私たちグループ行政書士が巷の法律家の行う交通事故相談と一線を画すわけ・・・それは実践的な戦略会議であることです。「・・・この場合は法律的にはこうなります」といった被害者の疑問にお答えするだけで終わらず、さらに解決までの手続き・やるべき事を列挙して、具体的な作業に及ぶことです。 典型的な例をお話します。ある相談者さんは自動車通勤途上の交差点事故で首を痛め、それが原因で会社を辞めざるをえなくなりました。当座のお金にも困っています。そして「無料相談」にひかれ、先に弁護士と行政書士にそれぞれ相談に行きました。しかし労災や健康保険の手続き、自動車保険の請求に話が及ぶと「それは各窓口で聞いて下さい」と言って知識のないことを露呈したそうです。そして弁護士は賠償金、行政書士は自賠責保険請求の話に終始しました。本人の主張も過失割合(20:80じゃ納得できない!)のことばかりです。

 この方がまず先にやるべき事は・・・

 1、治療費の労災変更手続き 2、主治医と面談し、初診時から頚部神経症状の確定診断がとれているかの確認と検査 3、自身の自動車保険から搭乗者傷害保険の請求  4、労災又は相手保険会社へ休業損害の請求  5、加害者側保険会社と物損の示談   このようにたくさんの手続きをお手伝いする必要があります。特に法律家に依頼したくても経済的に困難であれば、3の搭乗者傷害保険の部位・症状別定額払いを有効活用します。これは治療日数が5日以上になれば請求可能です。自身契約の保険会社に連絡し、即6万円の支払を受けられました。これを使って着手金に充当しました。これでバリバリ作業が進められます。既に職場の担当者に話をつけて労災対応に切り替えています。返す刀で相手保険会社に労災使用の宣言と物損(車の修理費)の請求です。労災使用なら対応も友好的になります(治療費の支払手続きをしないで済み、自由診療と違って安く上がりますから)。物損は15:85でさっさと示談、すぐ修理費を払わせました。並行して主治医へ面談し、想定される後遺障害について検査や記録をお願いします。漫然と治療を続けるだけではなく、立証作業への理解を得ることが大事なのです。  あとは半年後の症状固定日に向けて間違いのない後遺障害等級認定へまっしぐらです。この間被害者は安心して治療やリハビリに専念、再就職へ向けて歩みだします。

 これが普通の法律家では成しえない戦略的解決方法です。ほとんどの弁護士先生は後遺障害が認定されるまで動きません。行政書士も半年後の自賠責の被害者請求と賠償金の計算で報酬を得ようとしています。被害者自身もいつまでも僅か数万円しか増減しない過失割合でだらだらもめていて肝心の手続きをしないとどうなるか?・・後遺障害立証自体が手遅れになってしまいます。

 話がテーマから逸れました。この搭乗者傷害について・・

  搭乗者傷害保険 (自動車任意保険に付帯して契約します)

■ 支払項目

① 死亡保険金 ② 後遺障害保険金及び重度後遺障害保険金 ③ 医療保険金

 今回の例で支払いを受けたのは③の医療保険金です。以前は日額払い(死亡1000万円で契約の場合、入院1日15000円、通院1日10000円)が主流でした。これは治療が完了した段階で日数を数えて支払います。しかし最近は部位・症状別定額払いが一般的です。これは治療が5日以上に及べばケガの症状によって5万円~95万円(各社若干の違いあり)が即座に支払われます。さらに別枠で治療給付金1万円もおります。

③医療保険金の支払金額 (簡略)

1、打撲・捻挫・挫傷は全身どこでも5万円均一 2、挫創は部位によって5~35万 3、骨折は部位によって10~60万 4、筋断裂は部位によって10~30万 5、欠損は部位によって5~55万 6、脳内出血は部位によって5~55万 7、神経の損傷は部位によって10~95万 8、臓器の損傷は部位によって50~85万 9、熱傷は部位によって5~35万

 使い勝手がいい保険なので忘れずに真っ先に請求したいところです。 明日は肝心の②後遺障害保険金を解説します。

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 おはようございます。週末も相談者が事務所にいらしゃいました。たまに交通事故以外の相談もあります。ケガを負うのは交通事故とは限りませんので当然と言えば当然です。なかでもご自身が契約している保険の請求や内容についての質問が目立ちます。  後遺障害となる大きなケガをした場合、自分が契約している生命保険からはどんな条件で、いくら、払われるのだろうか???意外に盲点です。早速、日本生命、損保ジャパンひまわり生命、プルデンシャル生命の約款を確認してみました。

 呼び名は各社多少の違いはありますが「高度障害保険金」が一般的のようです。

 赤字は自賠責保険に相当する等級です。これ以上の重篤な障害が対象となっています。

■ 高度障害保険金の支払条件   ○ 両眼の視力を全く永久に失った

1級1号

○ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った

  3級2号

○ 中枢神経系または精神に著しい障害が残り、終身常に介護を必要とする

  別表1の1級1号

○ 胸腹部臓器に著しい障害が残り、終身常に介護を必要とする

  別表1の1級2号

○ 両上肢ともに、手関節以上で失った、またはその用を全く永久に失った

  欠損 2級3号   用廃 1級4号

○ 両下肢ともに、足関節以上で失った、またはその用を全く永久に失った

  欠損 2級4号   用廃 1級6号

○ 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った

  一上肢欠損 5級4号 と 一下肢欠損 5級5号 又は 一下肢用廃 5級7号 ...

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