おはようございます。

 皆さまから頂くお問い合わせですが、今月に入ってから週末に集中しています。おそらく休日に時間を割いて事故の対策を検討していることと察します。今日はメールフォームについて少し。

 グループの行政書士ホームページでは独特のメールフォームを使った事故相談を受け付けています。メニュー「ご相談・お問い合わせ」を開いて頂ければ確認できます。  一見入力項目がたくさんあって、面倒に感じるかもしれません。しかし利用者の感想を伺いますと、「意外と短時間で送信できた」「長い文章を書かなくて助かる」・・・おおむね好評です。また相談を受ける側も「入力項目=必須情報」なので、それぞれを質問しないで済みます。お互いスムーズに問題点を浮き彫りにできるのです。    とくに「人身傷害特約」や「弁護士費用特約」など、自分が被害者になった場合でも自身契約の自動車保険が活用できるケースがあります。自分が自動車を運転している場合は当然ですが、以下の場合でも適用できるので要確認です。

○ 人身傷害特約

・歩行中自動車やバイク、公共の乗り物(電車、バス等)とぶつかってケガをした ・自転車に乗っていて自動車とぶつかってケガをした ・公共の乗り物に乗っている時の事故でケガをした

 事故相手から全額賠償してもらえない場合=自分にも責任(過失割合)がある、相手に賠償能力がない(保険をかけてない等)に自身契約の自動車保険から補償が受けられます。

★ 自身契約の自動車保険の範囲  ・・・以下を要チェック!です 1、自分もしくは同居の親族が契約している

2、別居の未婚の子の場合、実家の誰かが自動車保険に契約している

 ※ 別居の未婚の子・・・学生さんで自宅以外に下宿しているケースが典型的です。                しかし未婚であれば仕事をしていても範囲内です。範囲から外れる                のは、結婚されている場合 (バツ1も含みます)です。

  こういった細かな保険適用条件を事前に調べて頂くためにも、専用メールフォームは有用なのです。                                

続きを読む »