2005年2月に行われた金融庁による検査にて○○火災株式会社の自動車保険の特約で不適切な不払いが見つかりました。これが発端となりメガ損保を含めほぼすべての損保会社に不払いが発覚、それぞれ処分が下りました。不払いの内容についての多くが「契約者から請求がなかったので案内や支払いをうっかり忘れた」ものです。従来保険会社の対応は「請求がないものは払わない」、と実に堂々としたもので、不払いの構造はこの保険会社の姿勢にあると断言できます。  私の経験では以下をよく目にしました・・

① 車同士の被害事故で相手から治療費や慰謝料をすべてもらった    → 契約者  「自身の搭乗者傷害保険はもらってません。相手から保険が出たので、出ないんじゃないですか。」

 ※ これは自分が自分の為に掛け金を払っている傷害保険です。相手からの賠償金とは関係なく支払われます。  

② 自爆事故でケガ    → 契約者 「搭乗者傷害保険だけもらいましたけど。自損事故保険って何?」

 ※ 相手のいない、つまり相手からの自賠責保険が出ない場合、飲酒運転等自己に違法がなければ対象となります。

③ 相手が任意保険に入っていなかったので相手の自賠責保険に被害者請求をした

→ 契約者 「相手がお金のない人なので仕方ない。?無保険車傷害保険なんて聞いた事もない・・」

 ※ 無保険車傷害保険は対人賠償に自動的に組み込まれています。近年改正で人身傷害と一体化?されています。詳しくは長くなるのでまたの機会に解説します。

   他にも例はありますが、「保険の契約者が約款を把握していないからいけない」、は酷な話です。保険会社の姿勢ももちろんですが、特に代理店さんがしっかりしていないといけません。上記の不払いが起きるのは通販で加入、車を買ってそのまま加入、職場の団体で加入などと専業代理店を介さないケースが圧倒的に多いです。     処分から5年、平成22年4月保険業法の改正により、「請求できるものについて案内を奨励しましょう」と努力義務が課せられました。長い保険の歴史でやっとサービス業の自覚を持つべき、とされたようです。しかし大手保険会社も個人顧客に対してネット契約推進を始めまています。徐々に対面契約は減っていくのではないかと思います。・・「自己責任」と言う言葉が思い浮かびますね。  最終的に不払いの根絶は契約者にもかかっています。改めて自身の保険証券を広げ、何かあったら誰に相談するかを今一度確認しておくべきと思います。  

 

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 医師・・・交通事故被害者の命を救い治療に全力を尽くす「被害者救済」最初のプロフェッショナルです。毎日秒刻みで医療の現場に向かい合っている先生方には頭の下がる思いです。

 医師の技術と熱意で被害者が回復へ向かいます。やがて治療も半年を超え、後遺障害の診断となります。症状を余すところなく正確に記述した後遺障害診断書を書いて頂く、はずです。しかし次の患者の治療に全力を尽くさなければならない医師にとって、診断書作成は不毛な作業になります。なぜなら治療の完了にて医師の仕事は終わりで、直せなかった証明(後遺障害診断書)を書く事は医師の仕事にあらず、と考える医師が多いからです。これは正論かもしれません。  結果申し訳程度に1行だけポツリと記入・・・  かくして自身の障害を主張するたった一枚の紙を巡って茨の道が始まります。

保険会社の解釈は・・   「被害者の訴える症状が診断書に克明に記載されていない=後遺障害とは認められない」です。

 冷たいようですが保険会社の言い分ももっともです。もし診断書に書かれてもいない本人の言う症状をすべて信じていたら詐病者がどっと押し寄せます。実際、保険金詐欺をする人、実際より大袈裟な症状を訴える人はたくさんいるのです。

 日頃私が取り組んでいること、それは医師とのコミュニケーションです。医師に被害者がどれだけ立証で苦労するか、保険の査定がいかに厳しいか、後遺障害立証の困難をご理解いただき協力をお願いしています。これは交通事故業務をする行政書士に課せられた使命、とまで考えているのです。

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