初回申請に同じく、目や耳、あるいは脳への直接損傷があったケースの立証は容易です。しかし、以下の実例にあるように、直接の損傷や顔面骨折、脳損傷が無いにも関わらず、おざなりな申請で非該当となってしまいました。
そこから私達が介入、改めて丁寧に検査を実施した結果、逆転認定に漕ぎ着けました。それは、自賠責が以下3つから障害を推認してくれたからです。
1、受傷直後からの訴え
2、直ちに専門科への受診
3、早期の検査
逆に障害を否定された被害者さんは、症状の発生、もしくは訴えが事故受傷からしばらく経ってからで、眼科・耳鼻科への受診が遅く、又は、検査数値が好調不調から?上下動します。つまり、原因が事故外傷から離れてしまうのです。
また、認定を得る為に、該当する検査をしっかり実施することも肝要です。医師は原則、治療の為の検査しかしません。保険の異議申立の為の検査協力など、普通はありません。私達も検査の依頼に毎度苦労しています。